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診療報酬

C152-2 持続血糖測定器加算

1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合 

  イ 2個以下の場合 1,320点

  ロ 3個又は4個の場合 2,640点

  ハ 5個以上の場合 3,300点

2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合 

  イ 2個以下の場合 1,320点

  ロ 3個又は4個の場合 2,640点

  ハ 5個以上の場合 3,300点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。 

注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、2月に2回に限り、第1款の

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