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C152-2 持続血糖測定器加算

1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合 

  イ 2個以下の場合 1,320点

  ロ 3個又は4個の場合 2,640点

  ハ 5個以上の場合 3,300点

2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合 

  イ 2個以下の場合 1,320点

  ロ 3個又は4個の場合 2,640点

  ハ 5個以上の場合 3,300点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。 

注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、2月に2回に限り、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。 


〈通知〉

(1) 入院中の患者以外の患者であって次に掲げる者に対して、持続的に測定した血糖値に基づく指導を行うために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。

 ア 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合

  (イ) 血糖コントロールが不安定な1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって、持続皮下インスリン注入療法を行っている者。

  (ロ) 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、持続皮下インスリン注入療法を行っている者。

 イ 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合

  (イ) 急性発症若しくは劇症1型糖尿

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