診療支援
診療報酬

C153 注入器用注射針加算

1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 200点

2 1以外の場合 130点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 「C151」注入器加算における「注入器」を処方せず、注射針一体型でな

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