1,250点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者
ロ 次のいずれかに該当する患者
注 (1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者
注 (2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている患者
注 (3) (1)
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001 特定疾患治療管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108 在宅麻薬等注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算