1 再利用型カテーテル 400点
2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ 親水性コーティングを有するもの
(1) 60本以上90本未満の場合 1,700点
(2) 90本以上120本未満の場合 1,900点
(3) 120本以上の場合 2,100点
ロ イ以外のもの 1,000点
3 間歇バルーンカテーテル 1,000点
注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。
(2) 「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポー
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