診療支援
診療報酬

C163 特殊カテーテル加算

1 再利用型カテーテル 400点

2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル 

  イ 親水性コーティングを有するもの 

   (1) 60本以上90本未満の場合 1,700点

   (2) 90本以上120本未満の場合 1,900点

   (3) 120本以上の場合 2,100点

  ロ イ以外のもの 1,000点

3 間歇バルーンカテーテル 1,000点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。

(2) 「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポー

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