1 ASVを使用した場合 3,750点
2 CPAPを使用した場合 960点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1については、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1並びに「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指
1 ASVを使用した場合 3,750点
2 CPAPを使用した場合 960点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1については、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1並びに「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指