診療支援
診療報酬

C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

2,500点

注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。 

注イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅にお

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