1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 780点
2 その他の場合 100点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 在宅酸素療法材料加算1は、「C103」在宅酸素
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/C107 在宅人工呼吸指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C112 在宅気管切開患者指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C157 酸素ボンベ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C158 酸素濃縮装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C159 液化酸素装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定