材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
〈通知〉
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B010-2 診療情報連携共有料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C004-2 救急患者連携搬送料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/D294 ラジオアイソトープ検査判断料
- 令和6年 医科診療報酬点数/E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/F300 特定保険医療材料
- 令和6年 医科診療報酬点数/G200 特定保険医療材料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J400 特定保険医療材料
- 令和6年 医科診療報酬点数/K950 特定保険医療材料
- 令和6年 医科診療報酬点数/L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)