1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
ロ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ハ 在宅患者訪問看護・指導料
ニ
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/C007 訪問看護指示料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/併設保険医療機関の療養に関する事項