1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A234 医療安全対策加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/C007 訪問看護指示料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/併設保険医療機関の療養に関する事項