27点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
注2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
注3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 尿沈渣(鏡検法)の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫
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