診療支援
診療報酬

D004 穿刺液・採取液検査

1 ヒューナー検査 20点

2 関節液検査 50点

3 胃液又は十二指腸液一般検査 55点

4 髄液一般検査 62点

5 精液一般検査 70点

6 頸管粘液一般検査 75点

7 顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液) 100点

8 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液) 116点

9 マイクロバブルテスト 200点

10 IgGインデックス 390点

11 オリゴクローナルバンド 522点

12 ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液) 570点

13 タウ蛋白(髄液) 622点

14 リン酸化タウ蛋白(髄液) 641点

15 アミロイドβ42/40比(髄液) 1,282点

16 髄液蛋白免疫学的検査   区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数 

17 髄液塗抹染色標本検査   区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数 

18 その他   検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数 

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。 


〈通知〉

(1) 「2」の関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。なお、当該検査と「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(2) 「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシ

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