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D004-2 悪性腫瘍組織検査

1 悪性腫瘍遺伝子検査 

  イ 処理が容易なもの 

   (1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの 2,500点

   (2) その他のもの 2,100点

  ロ 処理が複雑なもの 5,000点

    注1 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 

    注1 イ 2項目 4,000点

    注1 ロ 3項目 6,000点

    注1 ハ 4項目以上 8,000点

    注2 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 

    注2 イ 2項目 8,000点

    注2 ロ 3項目以上 12,000点

2 抗悪性腫瘍剤感受性検査 2,500点


〈通知〉

(1) 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍又は悪性リンパ腫の腫瘍細胞を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できることとし、マイクロサテライト不安定性検査については、リンチ症候群の診断の補助を目的とする場合又は固形癌の抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とする場合に、当該検査を実施した後に、もう一方の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。

 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合にあっては、KRAS遺伝子検査又はRAS遺伝子検査を併せて算定できないこととし、マイク

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