診療支援
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D005 血液形態・機能検査

1 赤血球沈降速度(ESR) 9点

   注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 

2 網赤血球数 12点

3 血液浸透圧、好酸球(鼻汁・喀痰)、末梢血液像(自動機械法) 15点

4 好酸球数 17点

5 末梢血液一般検査 21点

6 末梢血液像(鏡検法) 25点

   注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ37点を所定点数に加算する。 

7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査 40点

8 赤血球抵抗試験 45点

9 ヘモグロビンA1c(HbA1c) 49点

10 自己溶血試験、血液粘稠度 50点

11 ヘモグロビンF(HbF) 60点

12 デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 233点

13 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT) 250点

14 骨髄像 788点

   注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ60点を所定点数に加算する。 

15 造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) 1,940点


〈通知〉

(1) 「1」の赤血球沈降速度(ESR)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。

(2) 「3」の末梢血液像(自動機械法)、「6」の末梢血液像(鏡検法)及び「14」の骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。

(3) 同一検体について、「4」の好酸球数及び「3」の末梢血液像(自動機械法)又は「6」の末梢血液像(鏡

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