1 FISH法を用いた場合 2,477点
2 流産検体を用いた絨毛染色体検査を行った場合 4,603点
3 その他の場合 2,477点
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
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