診療支援
診療報酬

D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)

1 FISH法を用いた場合 2,477点

2 流産検体を用いた絨毛染色体検査を行った場合 4,603点

3 その他の場合 2,477点

注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。 

注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚

関連リンク

この記事は医学書院IDユーザー(会員)限定です。登録すると続きをお読みいただけます。

ログイン
icon up
あなたは医療従事者ですか?