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診療報酬

D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)

1 ROS1融合遺伝子検査 2,500点

2 ALK融合遺伝子検査 2,500点

3 METex14遺伝子検査 5,000点

4 NTRK融合遺伝子検査 5,000点

5 RAS遺伝子検査 2,500点

6 BRAF遺伝子検査 2,500点

7 HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの) 2,500点

8 HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの) 5,000点

9 マイクロサテライト不安定性検査 2,500点

注1 患者から1回に採取した血液又は(血漿)を用いて本区分の1、2、5、6、7若しくは9に掲げる検査又は区分番号D006-12に掲げるEGFR遺伝子検査(血漿)を2項目、3項目又は4項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ4,000点、6,000点又は8,000点を算定する。 

注2 患者から1回に採取した血液又は血漿を用いて本区分の3、4又は8に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ8,000点又は12,000点を算定する。 


〈通知〉

(1) 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)は、固形癌患者の血液又は血漿を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った場合に、それぞれ患者1人につき1回に限り算定する。

(2) ROS1融合遺伝子検査

 ア 「1」のROS1融合遺伝子検査は、肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

 イ 本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、肺癌におけるROS1融合遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。

 ウ

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