1 右心カテーテル 3,600点
2 左心カテーテル 4,000点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
注2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試験又は冠動脈造影を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算又は冠動脈造影加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点
関連リンク
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- 標準的医療説明/経食道心エコー検査
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- 令和6年 医科診療報酬点数/D210-3 植込型心電図検査
- 令和6年 医科診療報酬点数/D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
- 令和6年 医科診療報酬点数/D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D230 観血的肺動脈圧測定
- 令和6年 医科診療報酬点数/E003 造影剤注入手技
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- 令和6年 医科診療報酬点数/K601 人工心肺(1日につき)