1 体液量測定、細胞外液量測定 60点
2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点
3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点
注1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
注2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点
5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点
〈通知〉
(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び「D400」血液採取を含む。
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C155 自動腹膜潅流装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D230 観血的肺動脈圧測定
- 令和6年 医科診療報酬点数/D242 尿水力学的検査
- 令和6年 医科診療報酬点数/D400 血液採取(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D419 その他の検体採取
- 令和6年 医科診療報酬点数/J085-2 人工羊水注入法
- 令和6年 医科診療報酬点数/K936-3 微小血管自動縫合器加算