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D207 体液量等測定

1 体液量測定、細胞外液量測定 60点

2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点

3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点

   注1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 

   注2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。 

4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点

5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点


〈通知〉

(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び「D400」血液採取を含む。

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