90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
注3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者で
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90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
注3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者で
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