1,600点
注1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
注2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含ま
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