診療支援
診療報酬

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)

1 Aモード法 150点

2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) 

  イ 訪問診療時に行った場合 400点

    注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。 

  ロ その他の場合 

   (1) 胸腹部 530点

   (2) 下肢血管 450点

   (3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点

3 心臓超音波検査 

  イ 経胸壁心エコー法 880点

  ロ Mモード法 500点

  ハ 経食道心エコー法 1,500点

  ニ 胎児心エコー法 300点

    注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。 

    注2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,000点を所定点数に加算する。 

  ホ 負荷心エコー法 2,010点

4 ドプラ法(1日につき)

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