1 Aモード法 150点
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ 訪問診療時に行った場合 400点
注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。
ロ その他の場合
(1) 胸腹部 530点
(2) 下肢血管 450点
(3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法 880点
ロ Mモード法 500点
ハ 経食道心エコー法 1,500点
ニ 胎児心エコー法 300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。
注2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,000点を所定点数に加算する。
ホ 負荷心エコー法 2,010点
4 ドプラ法(1日につき)
関連リンク
- 今日の救急治療指針 第2版/超音波検査(FAST,急性腹症,心エコー,静脈血栓)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D230 観血的肺動脈圧測定
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E002 撮影
- 令和6年 医科診療報酬点数/E003 造影剤注入手技
- 令和6年 医科診療報酬点数/E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影
- 令和6年 医科診療報酬点数/K594 不整脈手術