1 超音波検査によるもの 55点
2 導尿によるもの 45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
1 超音波検査によるもの 55点
2 導尿によるもの 45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
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