1 1時間以内又は1時間につき 50点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合 150点
ロ 7日を超え14日以内の場合 130点
ハ 14日を超えた場合 50点
注1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
注2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
注4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
〈通知〉
(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数