1 1時間以内又は1時間につき 100点
2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点
〈通知〉
(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。
ア 循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算
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1 1時間以内又は1時間につき 100点
2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点
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(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。
ア 循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算
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