1 1時間以内又は1時間につき 180点
2 2時間を超えた場合(1日につき) 570点
注1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の
1 1時間以内又は1時間につき 180点
2 2時間を超えた場合(1日につき) 570点
注1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の