720点
注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
注2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合
720点
注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
注2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合
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