診療支援
診療報酬

D236-2 光トポグラフィー

1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点

2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの 

  イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 400点

  ロ イ以外の場合 200点

注1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 


〈通知〉

(1) 「1」脳外科手術の術前検査に使用するもの

 ア 近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を計測するものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を使用した場合であって、下記の(イ)又は(ロ)の場合に限り、各手術前に1回のみ算定できる。

  (イ) 言語野関連病変(側頭葉腫瘍等)又は正中病変における脳外科手術に当たり言語優位半球を同定する必要がある場合

  (ロ) 難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合

 イ 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2) 「2」抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの

 ア 抑うつ症状を有している場合であって、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たす患者に実施し、当該保険医療機関内に配置されている精神保健指定医が鑑別診断の補助に使用した場合に、1回に限り算定できる。また、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たしており、かつ、症状の変化等により、再度鑑別が必要である場合であって、前回の

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