1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点
2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 400点
ロ イ以外の場合 200点
注1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
〈通知〉
(1) 「1」脳外科手術の術前検査に使用するもの
ア 近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を計測するものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を使用した場合であって、下記の(イ)又は(ロ
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