1 携帯用装置を使用した場合 720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点
ロ その他のもの 3,570点
注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
〈通知〉
(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」
ア 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定
関連リンク
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