1 携帯用装置を使用した場合 720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点
ロ その他のもの 3,570点
注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
〈通知〉
(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」
ア 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
エ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(2) 「2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」
ア 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は、パルスオキシメーターモジュールを組み合わせて行い、問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。
イ 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C103 在宅酸素療法指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C107 在宅人工呼吸指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C158 酸素濃縮装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C159 液化酸素装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
- 令和6年 医科診療報酬点数/J045 人工呼吸
- 令和6年 医科診療報酬点数/J045-2 一酸化窒素吸入療法(1日につき)