1 標準検査(一連につき) 20点
2 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点
3 頭位及び頭位変換眼振検査
イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点
ロ その他の場合 140点
4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点
ロ その他の場合 260点
5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点
6 ビデオヘッドインパルス検査 300点
注 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ち