1 標準検査(一連につき) 20点
2 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点
3 頭位及び頭位変換眼振検査
イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点
ロ その他の場合 140点
4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点
ロ その他の場合 260点
5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点
6 ビデオヘッドインパルス検査 300点
注 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、その数にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
(2) 「2」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。
ア 温度眼振検査(温度による眼振検査)
イ 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
ウ 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
エ 視標追跡検査
オ 迷路瘻孔症状検査
(3) 「3」の「イ」は、赤外線カメラを用い、暗視野において眼振及び眼球運動等の観察を行った場合に算定する。
(4) 「3」の「ロ」その他の場合とは、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振検査をいい、