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D256 眼底カメラ撮影

1 通常の方法の場合 

  イ アナログ撮影 54点

  ロ デジタル撮影 58点

2 蛍光眼底法の場合 400点

3 自発蛍光撮影法の場合 510点

注1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。) 

注2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 

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