1 通常の方法の場合
イ アナログ撮影 54点
ロ デジタル撮影 58点
2 蛍光眼底法の場合 400点
3 自発蛍光撮影法の場合 510点
注1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)
注2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
(2)
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/D255 精密眼底検査(片側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/E001 写真診断
- 令和6年 医科診療報酬点数/E002 撮影
- 令和6年 医科診療報酬点数/E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E102 核医学診断
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E203 コンピューター断層診断