診療支援
診療報酬

D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

110点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡

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