1 操作が容易なもの
イ 簡易なもの 80点
ロ その他のもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
〈通知〉
(1) 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。
(2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30分以上要するものをいう。また、「D285」認知機能検査その他の心理検査「1」の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするものをいう。
なお、臨床心理・神経心理検査は、医