診療支援
診療報酬

通則

1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算する。 

2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。 

3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。 

4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。 

5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。 

  イ 休日加算   所定点数の100分の80に相当する点数 

  ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)

   所定点数の100分の40に相当する点数 

  ハ 深夜加算   所定点数の100分の80に相当する点数 

  ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 


〈通知〉

 [内視鏡検査に係る共通事項(「D295」から「D325」まで)]

(1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算は、所定点数に含まないものとする。

(2) 内視鏡検査の「通則2」による算定において、「

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