305点
注 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において行った場合は、時間外加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第1節第1款の通則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。
〈通知〉
(1) 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)は、6歳以上の患者に対し、インフルエン
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