診療支援
診療報酬

D306 食道ファイバースコピー

800点

注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 

注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 「注」

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