800点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「注」
800点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「注」
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