診療支援 診療報酬 D306 食道ファイバースコピー 800点注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 〈通知〉(1) 「注」 関連リンク 新臨床内科学 第10版/消化管内視鏡診断・治療 令和6年 医科診療報酬点数/通則 令和6年 医科診療報酬点数/D311 直腸鏡検査 令和6年 医科診療報酬点数/D317 膀胱尿道ファイバースコピー 令和6年 医科診療報酬点数/D317-2 膀胱尿道鏡検査 令和6年 医科診療報酬点数/D415 経気管肺生検法 令和6年 医科診療報酬点数/J034-3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) 令和6年 医科診療報酬点数/K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 令和6年 医科診療報酬点数/K450 唾石摘出術(一連につき) 令和6年 医科診療報酬点数/K722 小腸結腸内視鏡的止血術 初出:令和6年 医科診療報酬点数 発行:2024年4月 収載:医学書院 医療情報サービス(2024年11月7日 掲-ID:sht_90001-24_a003b003c003e011z0018) この記事は医学書院IDユーザー(会員)限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 ログイン 無料会員登録
800点注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 〈通知〉(1) 「注」 関連リンク 新臨床内科学 第10版/消化管内視鏡診断・治療 令和6年 医科診療報酬点数/通則 令和6年 医科診療報酬点数/D311 直腸鏡検査 令和6年 医科診療報酬点数/D317 膀胱尿道ファイバースコピー 令和6年 医科診療報酬点数/D317-2 膀胱尿道鏡検査 令和6年 医科診療報酬点数/D415 経気管肺生検法 令和6年 医科診療報酬点数/J034-3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) 令和6年 医科診療報酬点数/K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 令和6年 医科診療報酬点数/K450 唾石摘出術(一連につき) 令和6年 医科診療報酬点数/K722 小腸結腸内視鏡的止血術