1 バルーン内視鏡によるもの 6,800点
2 スパイラル内視鏡によるもの 6,800点
3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
4 その他のもの 1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
注2 3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
注3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「2」のスパイラル内視鏡によるものは、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて小腸内視鏡検査を行った場合に算定する。
(2) 「3」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
ア カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定
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