診療支援
診療報酬

D311 直腸鏡検査

300点


〈通知〉

(1) 直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。

(2) 肛門部の観察のみを行った場合は

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