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D313 大腸内視鏡検査

1 ファイバースコピーによるもの 

  イ S状結腸 900点

  ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点

  ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点

2 カプセル型内視鏡によるもの 1,550点

注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 

注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 

注3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。 

注4 2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 「1」のファイバースコピーによるものについては、関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

(2) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは以下のいずれかに該当する場合に限り算定する。

 ア 大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合

 イ 大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合

 ウ 大腸内視鏡検査が必要であるが、以下のいずれかに該当し、身体的負担により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合

  ① 以下の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合

(イ)3剤の異なる降圧剤を用いても血圧コントロールが不良の高血圧症(収縮期血圧160mmHg以上)

(ロ)慢性閉塞性肺疾患(1秒率70%未満)

(ハ)6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが35

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