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D317 膀胱尿道ファイバースコピー

950点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。

(2) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場

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