診療支援
診療報酬

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

3,600点

注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。 

注2 カテーテルの種

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