1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオ
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