診療支援
診療報酬

通則

1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。 

2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。 


〈通知〉

1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。

2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものとして翌

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