13,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
〈通知〉
(1) 経頸静脈
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
- 令和6年 医科診療報酬点数/D415-5 経気管支凍結生検法
- 令和6年 医科診療報酬点数/J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
- 令和6年 医科診療報酬点数/J061 腎盂洗浄(片側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K612 末梢動静脈瘻造設術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K617-5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K682 胆管外瘻造設術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K771 経皮的腎嚢胞穿刺術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K885-2 経皮的卵巣嚢腫内容排除術