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診療報酬

D419 その他の検体採取

1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点

2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 220点

   注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。 

3 動脈血採取(1日につき) 60点

   注1 血液回路から採血した場合は算定しない。 

   注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。 

4 前房水採取 420点

   注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。 

5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点

   注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。 

   注2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。 

   注3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。 

6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点


〈通知〉

(1) 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合においても、エックス線透視料は、別に算定しない。

(2) 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。

 なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、「D004」穿刺液・採取液検査の「18」その他により、細胞診検査を行った場合は、「N004」細胞診により算定する。

(3) 「4」の

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