1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 220点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき) 60点
注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
4 前房水採取 420点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。
5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点
注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
注2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフ
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