1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 220点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき) 60点
注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
4 前房水採取 420点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。
5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点
注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
注2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
注3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。
6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点
〈通知〉
(1) 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合においても、エックス線透視料は、別に算定しない。
(2) 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。
なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、「D004」穿刺液・採取液検査の「18」その他により、細胞診検査を行った場合は、「N004」細胞診により算定する。
(3) 「4」の
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/D226 中心静脈圧測定(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D227 頭蓋内圧持続測定
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/D400 血液採取(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D415 経気管肺生検法
- 令和6年 医科診療報酬点数/E003 造影剤注入手技
- 令和6年 医科診療報酬点数/J085-2 人工羊水注入法
- 令和6年 医科診療報酬点数/K823-3 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
- 今日の小児治療指針 第17版/腹腔穿刺,腹腔ドレナージ