1 単純撮影
イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎 85点
ロ その他 43点
2 特殊撮影(一連につき) 96点
3 造影剤使用撮影 72点
4 乳房撮影(一連につき) 306点
注 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
〈通知〉
(1) 他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又
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