診療支援
診療報酬

E002 撮影

1 単純撮影 

  イ アナログ撮影 60点

  ロ デジタル撮影 68点

2 特殊撮影(一連につき) 

  イ アナログ撮影 260点

  ロ デジタル撮影 270点

3 造影剤使用撮影 

  イ アナログ撮影 144点

  ロ デジタル撮影 154点

4 乳房撮影(一連につき) 

  イ アナログ撮影 192点

  ロ デジタル撮影 202点

注1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 

注2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。 

注3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。 

注4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。 

注5 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。 

注6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 高圧撮影、拡大撮影及び軟部組織撮影は、「1」の単純撮影として算定する。

(2) エックス線フィルムサブトラクションについては、反転フィルムの作製の費用として、一連につき、「1」及び「E400」フィルムによって算定

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