1 単純撮影
イ アナログ撮影 60点
ロ デジタル撮影 68点
2 特殊撮影(一連につき)
イ アナログ撮影 260点
ロ デジタル撮影 270点
3 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影 144点
ロ デジタル撮影 154点
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影 192点
ロ デジタル撮影 202点
注1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
注3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する
関連リンク
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