1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数
2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数
3 動脈造影カテーテル法
イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点
注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。
ロ イ以外の場合 1,180点
注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
4 静脈造影カテーテル法 3,600点
5 内視鏡下の造影剤注入
イ 気管支ファイバースコピー挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数
ロ 尿管カテーテル法(両側) 区
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