1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数
2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数
3 動脈造影カテーテル法
イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点
注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。
ロ イ以外の場合 1,180点
注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
4 静脈造影カテーテル法 3,600点
5 内視鏡下の造影剤注入
イ 気管支ファイバースコピー挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数
ロ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数
6 腔内注入及び穿刺注入
イ 注腸 300点
ロ その他のもの 120点
7 嚥下造影 240点
〈通知〉
(1) 造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定する。ただし、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技の「1」点滴注射の所定点数は重複して算定できない。
(2) 「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。
(3) 「3」の「イ」は、主要血管である総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。
総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈及び腎動
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