診療支援
診療報酬

E003 造影剤注入手技

1 点滴注射   区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数 

2 動脈注射   区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数 

3 動脈造影カテーテル法 

  イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点

    注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 

    注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。 

  ロ イ以外の場合 1,180点

    注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。 

4 静脈造影カテーテル法 3,600点

5 内視鏡下の造影剤注入 

  イ 気管支ファイバースコピー挿入   区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数 

  ロ 尿管カテーテル法(両側)   区

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