1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
注2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
注3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
〈通知〉
(1) 基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について