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E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点

2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点

3 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき) 3,625点

4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) 

  イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 13,625点

  ロ イ以外の場合 3,725点

注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 

注4 1から3までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影は、X線CT組合せ型ポジトロンCT装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいい、ポジトロン断層撮影画像の吸収補正用としてのみコンピューター断層撮影を行った場合は該当しない。また、撮影の方向、スライスの数

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