1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点
3 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき) 3,625点
4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 13,625点
ロ イ以外の場合 3,725点
注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B009-2 電子的診療情報評価料
- 令和6年 医科診療報酬点数/D004-2 悪性腫瘍組織検査
- 令和6年 医科診療報酬点数/D006-6 免疫関連遺伝子再構成
- 令和6年 医科診療報酬点数/D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E101-2 ポジトロン断層撮影
- 令和6年 医科診療報酬点数/E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影