1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 9,160点
2 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき) 4,160点
3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 14,160点
ロ イ以外の場合 4,260点
注1 18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数
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