9,400点
注1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
〈通知〉
(1) 血流予備量比コンピューター断層撮影は、血流予備量比コンピューター断層撮影の解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照して、コンピューター断層撮影による診断を行った場合に限り算定する。
(2) 血流予備量比コンピューター断層撮影の結果により、血流予備量比が陰性にもかかわらず、本検査実施後90日以内に「D206」心臓カテーテル法による諸検査を行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。
(3) 血流予備量比コンピューター断層撮影と「D206」の「注4」冠動脈血流予備能測定検査加算、「D215」の「3」の
関連リンク
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